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かりる

住宅・消費資金

みやしん住宅サポートローンワイド

令和8年2月2日現在

ご利用いただける方 当金庫の会員または会員となる資格を有する方()で以下に該当する方
  • 申込日時点または貸付実行日時点において当金庫の有担保住宅ローン(代理貸付を含む)を契約中の方
    ※当該住宅ローンの連帯債務者(予定者を含む)も対象
    ※当該住宅ローンが延滞中の場合は対象外
  • 融資申込時、満18歳以上(完済時満80歳以下)の方
  • 安定継続した収入がある方
  • (一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方
  • 個人信用情報機関に事故登録されていない方
  • 反社会的勢力でない方
お使いみち

健康で文化的な生活を営むために必要な資金で次のいずれかに該当するもの

  1. 申込人または申込人の家族(配偶者、直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)、子、孫)が使用とする資金
    ※申込日時点で支払日から3ヶ月以内のものに限り支払済資金も可
  2. 申込人が自信用金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
    ※当座貸越型消費者ローンの借換え資金は、当該ローンを解約する場合に限ります。
ご融資金額 10万円以上500万円以内(1万円単位)
ご融資期間 3ヶ月以上20年以内
ご融資利率 変動金利【貸出基準金利年2回見直し型】 年3.55%(保証料含む)
  • 当金庫所定の利率(変動金利)を適用させていただきます。
  • 三大疾病団信、三大疾病団信+就業不能団信を希望する場合は、上記融資利率に年0.25%上乗せとなります。
  • 金利見直しは「当金庫の定める貸出基準金利」を基準金利として、基準金利の変更に伴って引き上げまたは引下げられます。
  • 利率の見直しは毎年4月1日と10月1日の年2回行い、前回基準日における基準金利と現在基準金利における基準金利とを比較し、その変動幅と同じ幅で貸付利率を変動します。
  • 新利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日から適用致します。なお、半年毎増額返済分についても毎月返済分の6月および12月の約定返済日の翌日から新利率を適用します。
ご返済方法 毎月の元金均等または元利均等割賦返済(元金据置期間は1年以内)とし、ご融資額の50%以内で6ヶ月間隔のボーナス時増額払いの併用が可能です。
担保・保証人 (一社)しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。
保証料 保証料は金利に含まれます。
手数料 繰上げ完済又は一部返済等においては当金庫の定める手数料がかかります。(詳しくは「融資手数料一覧表」をご覧ください)
団体信用生命保険

一般団信に加入する場合は、融資申込・実行時、成年で70歳未満、かつ完済時の年齢が満80歳に達した年の12月31日まで。

3大疾病団信または団信就業に加入する場合は、融資申込・実行時、成年で51歳未満、かつ完済時の年齢が満75歳に達した年の12月31日までとします。

苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫リスク統括部(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。    
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他
  • 変動金利に関する不明な点は、当金庫本支店の融資窓口へ照会してください。
  • 現在の融資利率やご返済額の試算、保証料等につきましては当金庫本支店までお問合せください。
  • 事前の審査がございます。結果によっては、ご希望に添いかねることもございますので、予めご了承ください。

※会員となる資格を有する方とは次に該当する方です。

当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方

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