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新型コロナウイルス感染症関連情報

みやしん生活資金支援ローン

みやしん生活資金支援ローン

令和5年3月31日現在

お申込み期間 令和2年7月1日(水)から令和5年9月末日
ご利用いただける方 当金庫の会員または会員となる資格を有する方()で、以下に該当する方
  • 申込時年齢が満18歳以上の個人で安定継続した収入がある方(勤務先等が休業中の場合、休業後の復職および安定継続した収入の見込みがある方)
  • 本ローンを一度も利用されていない方
  • (一社)しんきん保証基金の保証を受けられる方
  • 個人信用情報機関に事故登録されていない方
  • 反社会的勢力でない方

※当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方

お使いみち 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等によって申込人が必要とする生活資金(事業資金、株式取得資金、投機的資金、税金支払資金、転貸資金は不可)
ご融資金額 1万円以上50万円以内(1万円単位)
ご融資期間 3ヶ月以上10年以内
元金返済据置期間 最長1年以内
ご融資利率 固定金利 年4.80%(保証料を含みます)
ご返済方法 毎月の元金均等あるいは元利均等とし、ボーナス月増額返済の併用もできます。ただし、ボーナス返済部分の元金はご融資額の50%以内とします。
担保・保証人 (一社)しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。
手数料 繰上げ完済又は一部返済等においては当金庫の定める手数料がかかります。(詳しくは「融資手数料一覧表」をご覧ください)
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他
  • みやしん生活資金支援ローンのご利用は、お一人さま1回限りとなります。
  • 現在のご融資利率、保証料等につきましては当金庫本支店までお問い合わせください。
  • 事前の審査がございます。結果によっては、ご希望に添いかねることもございますので、予めご了承ください。

※会員となる資格を有する方とは次に該当する方です。

当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方

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