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預金業務

みやしんスーパー積金「ALIVE(アライブ)」

令和6年4月8日現在

販売対象
  • 当金庫で年金をお受取り中の方
  • 裁定請求書や支払機関変更届等により、当金庫へ年金のお受取りをご指定いただいた方
  • 満57歳以上で年金受取をご予約いただいた方(「年金受取口座指定予約票」を提示いただきます)
  • 年金の種類
    国民年金、厚生年金、遺族年金、共済年金、労災年金等の公的年金の他、国民・厚生年金基金等を含みます。
掛込期間 3年以上5年以内
預入
① 掛込方法
② 掛込金額
③ 預入単位
④ 預入方法
  • 毎月払い又は隔月(2カ月に一度)払い
  • 1万円以上
  • 1千円単位
  • 原則として普通預金からの自動振替とします。
お利息 適用金利…固定金利

預入時のスーパー積金(3年・4年・5年もの)店頭表示金利+0.175%

※上乗せ金利は金融情勢等により見直します。
税金
  • 利息には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。
    (なお、マル優は利用できません。)
    ※平成25年1月1日から令和19年12月31日間での間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料 かかりません。
給付補填金の支払方法 満期日以降に一括してお支払いします。
中途解約について 満期日前に解約する場合は、次の①・②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合 解約日の普通預金利率
②初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の入手方法 金利は店頭備付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 年金を受け取りされている店舗、年金のお受け取りを予定している店舗でお取り扱いします。
  • 預金保険の付保対象預金です。
  • 預金保険制度によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
    (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
  • この積金の払込が遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または証書(通帳)記載の約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • この積金の満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金者が反社会的勢力に該当する場合には、預金口座の開設をお断りします。
  • 既契約を中途解約しての預け替えは原則行えません。
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