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かりる

住宅・消費資金

地域活性化ローン「みやしんビジネス応援団」

平成30年4月16日現在

ご利用いただける方 次の要件を満たす法人・個人事業主のお客さま
  • 当金庫の会員または会員たる資格を有する方
  • 当庫営業地区内で2年以上事業を営んでいる法人・個人事業主の方
  • 当金庫の審査基準を満たす方
  • 過去に代位弁済を受けた等の事故がない方
  • 公序良俗に反する業種でない方
  • 反社会的勢力でない方
お使いみち 運転資金、設備資金、他金融機関の借換資金
ご融資金額 100万円以上500万円以内(10万円単位)
ご融資期間 6ヵ月以上5年以内
ご融資利率 証書貸付:固定金利
5年以内
年1.80%~
ご返済方法 元金均等返済または元利均等返済(必要に応じ元金据置期間は6ヵ月以内まで可能です。)
保証人・担保 【保証人】
法人
原則として代表者1名
個人事業者
原則として後継者・配偶者のうち1名
【担保】
  • 無担保
手数料 繰上げ完済又は一部返済等においては当金庫の定める手数料がかかります。(詳しくは「融資手数料一覧表」をご覧ください)
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他
  • 1事業者あたり本ローンの合計額は500万円が上限となります。
  • 現在のご融資利率につきましては当金庫本支店までお問い合わせください。
  • 事前の審査がございます。結果によっては、ご希望に添いかねることもございますので、予めご了承ください。
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