金融機関コード1507
平成22年1月29日
「暴力団排除条項」の導入について
富士宮信用金庫では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年2月1日より、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定および融資関係の各種契約書に「暴力団排除条項」を盛り込むことといたしました。
概要は以下のとおりです。
- 普通預金口座などの開設時や融資契約の締結時など各種取引のお申込の際に、お客様が反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただきます。
- 万が一、表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、解約等の対象となります。
- また、すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。
富士宮信用金庫では、政府指針にもとづき、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
以上