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預金業務

みやしん子育て応援団プラス

令和6年4月8日現在

販売対象 個人の方で、当金庫に「児童手当」の振込指定口座があり、且つ「児童手当」の対象となるお子さま名義の普通預金通帳を持っている保護者の方とそのお子さま
対象商品
  • スーパー積金
  • 毎月の掛金1万円以上5万円以下(1千円単位)
  • 契約金額30万円以上(子育て応援定期積金の毎月の掛金は、1世帯合計5万円を上限とします)
掛込期間 2年以上5年以内(1ヵ月単位)
お利息 適用金利…固定金利
お子さまの人数
 2人以下…預入日におけるスーパー積金店頭表示金利+年0.125%
 3人以上…預入日におけるスーパー積金店頭表示金利+年0.175%
※お子さま(18歳未満の扶養のお子さま・18歳以上で就学中の扶養のお子さま)の人数は当金庫とお取引のあるお子さまの人数とさせていただきます。
(本申し込みと同時にお取引を開始される場合も対象とさせていただきます。)
※上乗せ金利は金融情勢等により見直します。
税金
  • 個人の給付補填金には20%(国税15%・地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。)
    ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料 かかりません。
預入方法 原則として、普通預金からの自動振替とします。
給付補填金の支払方法 満期日以降に一括してお支払いします。
中途解約について 満期日前に解約する場合は、次の1・2の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
  1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
    解約日の普通預金利率
  2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
    約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
苦情処理措置
紛争解決措置

【苦情処理措置】
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある本支店もしくは当金庫企画部リスク管理課(9時から17時、電話:0544-23-3145)までお申し出ください。

【紛争解決措置】
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、静岡県弁護士会(電話:055-931-1848)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫企画部リスク管理課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項
  • 預金保険の付保対象預金です。
  • 預金保険制度によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
  • この積金の払込が遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べます。または証書記載の約定年利回り(1年を365日とする日割り計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • この積金の満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率によって計算します。
  • 掛金のまとめ掛は原則できません。
  • 既契約を中途解約しての預け替えはできません。
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